2009年07月05日

パチスロの「ゴト」窃盗罪成立は「不正分だけ」

パチスロの「ゴト」窃盗罪成立は「不正分だけ」 最高裁

 パチスロで不正にメダルを出す「ゴト行為」をした場合、通常の遊技で出したメダルも窃盗罪の対象に含まれるのか――こんな争点の刑事裁判で、最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は3日までに「罪が成立するのは、不正に得た分だけ」と判断して、逆の判断をした高裁判決は誤りだとした。ただし、量刑には影響しないとして、懲役1年とした一、二審判決の結論は支持し、無職男(42)の上告は棄却した。>>続きを読む

 不正分だけといわれても、不正分がどれだけか証明できないとねぇ・・・。証明できる機械はあるの?

posted by poyonwin at 01:24| Comment(0) | TrackBack(0) | 事件・事故 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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