パチスロの「ゴト」窃盗罪成立は「不正分だけ」 最高裁
パチスロで不正にメダルを出す「ゴト行為」をした場合、通常の遊技で出したメダルも窃盗罪の対象に含まれるのか――こんな争点の刑事裁判で、最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は3日までに「罪が成立するのは、不正に得た分だけ」と判断して、逆の判断をした高裁判決は誤りだとした。ただし、量刑には影響しないとして、懲役1年とした一、二審判決の結論は支持し、無職男(42)の上告は棄却した。>>続きを読む
不正分だけといわれても、不正分がどれだけか証明できないとねぇ・・・。証明できる機械はあるの?